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南浦和駅前Office ブログ
2024/04/19 南浦和駅前Office
皆さんのご不安に回答します✨
こんにちは!Cocorport南浦和駅前Officeスタッフです。
暖かい日が続いていますね🌞公園でピクニックをしても気持ちよさそうですね🍱
さて今回は、見学時によく聞かれる以下の質問に回答していきます!
① 障害者手帳がなくても就労移行支援事業所は利用できるの?
② 就労移行支援事業所を利用したら、障がい者雇用枠でしか就職できないの?
① 障害者手帳がなくても就労移行支援事業所は利用できるの?
まず、就労移行支援所とは、「障害者総合支援法に定められた「障がい福祉サービス」のひとつで、
障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、
就職後も職場に定着できるようサポートを行う」場所のことを言います(引用:ココルポートHP)。
ここでよく皆さんが疑問に思われるのは、
「障がいのある方向けのサービスであれば、障害者手帳を持っていないと利用できないのか?」
という点だと思います💦
結論から申し上げると、障害者手帳が無くても利用できます!!
ココルポートを含む就労移行支援事業所を利用するためには、
市区町村が発行する「障がい福祉サービス受給者証(以下受給者証)」が必要となります。
そのため、受給者証があれば、障害者手帳は必須ではございません(^^)
受給者証の申請にあたってはスタッフがサポートしますのでご安心ください!
また、申請にあたり、障害者手帳以外にも以下のような書類を提出することもできます。
・主治医の診断書・意見書
・自立支援医療受給者証(市区町村で申請できます)
*自立支援医療:心身の障害を除去・軽減するための医療について、
医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度(引用:厚生労働省)。
「就労移行支援事業所を利用してみたいけど、
どのように手続きしたらよいかネットの情報だけだと分かりづらい」という方、
「障がいがあることを証明する書類の取得方法を教えてほしい」という方は、
見学時にスタッフからご説明させていただきます!
利用する事業所をココルポートと決めていなくても大丈夫です♪
就労移行支援事業所について知るために、ぜひお気軽にお問い合わせください(*^^*)
② 就労移行支援事業所を利用したら、障がい者雇用枠でしか就職できないの?
次に、「障がいのある方向けのサービスである就労移行支援事業所を利用したら、
就職先は障がい者雇用枠に限定するしかないの?」というご質問を頂くこともあります。
こちらの質問について回答しますと、
就職先は、一般枠と障がい者雇用枠のどちらも選ぶことができます!
一般枠と障がい者雇用枠にはどちらにもいい点があり、
ご自身がどんな働き方をしたいかによって選んでいただくことが多いです。
※詳しくは後日のブログでご紹介しますね🌟
自己分析やスタッフとの話し合い、見学・実習などを通して、
「自分に合った働き方はどんな形か」ということを考えていただけます!
ココルポートの訓練を通して、進みたいキャリアや障がい特性など、
ご自身とじっくり向き合うことができます!!
ご自身のことを知り、受け止め、ご自身に合った働き方を選ぶことができるよう、
スタッフ一同、全力でサポートさせていただきます🔥
就労移行支援事業所に少しでも興味のある方は、お気軽にお問い合わせください(^^)/
見学・体験実習や資料請求を考えられている方へ
見学ではオフィスや訓練の雰囲気を知ることができます♪
体験実習では実際に訓練を体験していただくことで、ココルポートに通うイメージを掴めます✨
見学してみたい、体験実習してみたいと思った方は下記のボタンよりお申込みが可能です🌸
↓ ↓ ↓ ↓
まずは資料を取り寄せてみたいと思った方は、下記のボタンより資料請求のお申し込みが可能です♪
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皆様のお話をぜひ聞かせてください!スタッフ一同お待ちしております♪
就労移行支援事業所 Cocorport 南浦和駅前Office🌸
- 南浦和駅前Office
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- TEL 048-714-5418
FAX 048-714-5419
(受付時間 月~金 9:00~18:00)
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