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2024/11/27 日暮里Office

年間休日数について①🔍

ココルポート日暮里officeスタッフです。

今回のブログは、求人票に出ている年間休日数についてです。

皆さんは、求人票の年間休日数を確認していますか。

きちんと把握しておかないと、休みが少ない会社に入社してしまう可能性がありますので気を付けましょう。

そもそも、法律で定められている年間休日数は何日なのでしょうか。
労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」と定められています。(注:毎週少くともは、誤字ではありません。そのように記載されています。)
なので、1年間の週数は52週なので52日が最小年間休日数となります。

ですが、労働基準法第32条には「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。
その為、フルタイム8時間労働の場合で次の計算をすると

〇40時間(1週間で働ける上限時間)×52週(1年間の週数)=2080時間(1年間で働ける法定労働時間)

〇2080時間(1年間で働ける法定労働時間)÷8時間(1日の労働時間)=260日(1年間で働ける労働日数上限)

〇365日(1年の日数)-260日(1年間で働ける労働日数上限)=105日
すなわち8時間労働の場合、105日が年間休日の最低日数となります。

したがってフルタイム8時間労働の場合、労働基準法35条の法定休日のみでは、労働基準法32条の1週間について40時間に違反する可能性があるため、多くの企業は法定外休日53日分を定めて年間休日を105日以上にしています。

注)計算上1年間の週数を52週としていますが、正確には52.14週となります。

ですが、以下の場合法定休日を含む年間休日日数が105日未満の求人もあります。
〇1日の労働時間が8時間未満の場合
〇変則労働制を採用している場合
〇年間休日に有給休暇を含める場合
〇労働基準法36条(通称36協定)が会社と労働者で締結している場合

なので、求人を選ぶときはしっかりと年間休日数を確認しましょう。

ココルポート日暮里では、求人票の見方など、実際に役立つ講座などを行っております。
ご興味のある方は、随時ご見学をお受付しておりますので是非ともお問い合わせください。

以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。

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