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就労継続支援B型とは?A型との違いや工賃、仕事内容について解説!

継続支援B型 就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が難しい方を対象とした障害福祉サービスのひとつです。障がいや難病などを理由に企業などで働くことができない方に、生産活動や就労の機会を提供しています。

また、就労訓練を通して知識やスキルの習得・向上を図り、就労継続支援A型への移行や一般就労を目指します。就労継続支援B型では、事業所で取り組む作業の対価として工賃を得ることができます。

今回は、この「就労継続支援B型」の対象者や作業内容、工賃について解説します。

就労継続支援B型は、雇用契約を結ぶことが難しい方のための職業訓練

就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が困難な障がいや難病等のある方が、生産活動などの機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うことができる障害福祉サービスです。

例えば、「就労移行支援事業を利用したが、必要とされる体力や職業能力の不足などを理由に、就労に結びつかなかった」「年齢や体力などを理由に離職したが、生産活動を続けたい」という方などが対象となります。

この就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づいて設定されたものであり、雇用契約を結ばないものの就労の機会や訓練を通して工賃を得ることができます。

「週1回」「1日2時間」など、体調などを考慮して自分のペースで働くことができる点が大きな特徴です。

 

就労継続支援B型の仕事内容、仕事時間について

就労継続支援B型の具体的な仕事内容、実際の仕事時間はどうなのでしょうか。下記で詳しく解説していきます。

 

就労継続支援B型の仕事内容は軽作業が中心

就労継続支援B型では、自分の体調やペースを優先しながら生産活動・就労訓練を行うことができます。その内容は事業所によってさまざまですが、短時間でできる軽作業が中心です。

利用者それぞれの状況に応じて柔軟な働き方ができるため、連続しての作業が体力的・精神的に難しい方も、安心して作業に取り組むことができます。

【作業の例】

  • ・農作業
  • ・部品の加工
  • ・喫茶店やレストランでのキッチン業務
  • ・パンやクッキー作り
  • ・クリーニング作業

 

就労継続支援B型の仕事時間

就労継続支援B型の仕事時間は、短時間であることが多く2~5時間程度です。

ただし、事業所によって仕事時間は異なるので、利用を希望する事業所に確認してみましょう。

 

就労継続支援B型の工賃(賃金、報酬単価)はどうなっているの?

比較的低いイメージがある就労継続支援B型の工賃ですが、近年様々な取り組みが行われ、工賃の上昇が図られています。

 

工賃について

雇用契約を結ばない就労継続支援B型では、生産活動の対価として「工賃」を受け取ります。

厚生労働省の令和元年度の調査によると、就労継続支援 B 型事業所の平均工賃(賃金)は以下のようになっています。

就労継続支援B型事業所の平均工賃
令和元年度
月額 時間額
16,369円
(101.6%)
223円
(104.1%)

※()は前年比

 

雇用契約を結ばない労働であるため、法律で定められている最低賃金を下回ることがあります。しかし、厚生労働省の取り組みにより、2007年頃から工賃の上昇傾向が続いています。

また、就労継続支援B型で受け取ることができる工賃額には、二つのパターンがあります。「1日あたり○○円」と金額が設定されている場合と、成果物による出来高制の場合です。

通所する事業所を決める前に、受け取ることができる工賃額の目安を確認しておきましょう。

 

就労継続支援B型の工賃(賃金、報酬単価)はどうなっているの?

就労継続支援B型での作業を通して得られる工賃は、事務所に通うごとに一律でもらえる金額が決まっている場合と、作業によって生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合があります。

就労継続支援B型は、非雇用型の契約であるので、各県で定められた最低賃金を下回ることがあります。

令和元年度の就労継続支援B型の平均工賃は月額16,369円であり、時間額に換算すると223円でした。ただ、近年は各都道府県において工賃を上げる取り組みが行われています。2006年度の月額工賃は12,222円でしたが、2014年度は14,838円にアップしました。

 

就労継続支援B型の対象者は?年齢制限はあるの?

就労継続支援B型の対象者は、何らかの障がいや難病があり、以下の条件に該当する方です。年齢制限は設けられていません。

  1. 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  2. 50歳に達している者、または障害基礎年金1級受給者
  3. 1、2のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
  4. 指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方(障がい者支援施設に入所する者に限る)

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就労継続支援B型の利用期間は?期限はある?

就労継続支援B型は、就労継続支援A型と違い年齢制限はありません。(就労継続支援A型は18歳以上から65歳未満の方が対象)ただし、利用契約の内容等によって利用期限に定めがある場合もあります。

また、就労継続支援B型の利用期間には上限がないため、支援期間を経て、就職につながらなかった場合、就労継続支援B型で引き続きトレーニングを受けることが可能です。
 

就労継続支援B型の利用方法や手続きについて

就労継続支援B型のサービスを利用して各事業所で働くためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。順を追ってご説明します。

 

就労継続支援B型の事業所を探す

就労継続支援B型の事業所は、主に下記の方法で探すことができます。

  • ・インターネットを使い、事業所紹介サイトで探す
  • ・自治体の障害福祉窓口に相談する
  • ・障害者就業・生活支援センターやハローワークに相談する

作業内容は事業所ごとに異なります。インターネットや自治体の窓口などで情報収集をして、自分に合いそうな作業ができる事業所を探してみましょう。また、送迎の有無など通いやすさを確認しておくことも大切です。

病院に通っている場合、病院から事業所の紹介を得られることもあるので、担当医師に相談してみるのもよいでしょう。

 

事業所を見学する

気になる事業所が見つかったら、電話で利用可能かどうか問い合せをします。問題がなければ見学を申し込みましょう。見学を通して、働く場所の環境や雰囲気などを必ず確認します。

例えば、和気あいあいとした雰囲気のところは楽しそうに思えますが、騒がしいと感じる方もいるでしょう。

通院中の場合は、主治医と相談し了承を得た上で申し込みを行うとよいでしょう。

 

体験通所する

見学して「ここで働きたい」と思えたら、次は体験通所を申し込みます。実際に通所して、作業や事業所での過ごし方を体験することで、自分との相性を確認しましょう。

 

各種手続きを行う

見学・体験を経て利用を希望する事業所が決定したら、自治体の窓口に就労継続支援B型を利用したい旨を伝え、申し込みを行います。

その際、「障害福祉サービス受給者証」の申請と「サービス等利用計画(案)」の作成が必要です。「サービス等利用計画(案)」の作成は、原則、相談支援事業所に依頼します。

 

通所を開始する

受給者証の発行後に事業所と契約を結び、通所を開始します。

 

就労移行支援と継続支援の違いは?

就労継続支援は「支援を受けながら働くための訓練を行う場」であるのに対し、就労移行支援は「一般企業へ就職するための職業訓練を行う場」です。サービス内容が大きく異なっているので注意が必要です。

就労移行支援と就労継続支援の違いやどんな人が就労移行支援に合っているのかについて、さらに詳しく確認していきましょう。

 

就労移行支援と就労継続支援の違い

両者の違いを表で比較してみましょう。

項目 就労移行支援 就労継続支援
目的 一般企業に就職するために必要なスキルを訓練等を通して身に着け、一般企業への就職を目指す 就労の機会の提供を受けながら働くための訓練を行い、就労移行支援事業の利用や一般企業への就職を目指す
雇用契約 なし あり※B型はなし
賃金 なし あり
利用期間 原則2年間 なし

職業訓練の意味合いが強い就労移行支援では、雇用契約を結ばず、賃金も発生しないという点も理解しておきたいポイントです。

 

どんな人が就労移行支援を利用できるのか

就労移行支援サービスを利用できる方は、一般企業への就職を希望しており、以下に該当する方です。

  • ・一般就労したいと考えている方身体障がい、知的障がい、発達障がい、精神障がいなどの障がいのある方
  • ・障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方
  • ・65歳未満の方

また、障がい者手帳をお持ちでない方も、医師や自治体の判断により就労移行支援を利用できる場合があります。

 

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西岡 秀泰(にしおか ひでやす)
社会保険労務士
国内の生命保険会社に25年勤務した後、西岡社会保険労務士事務所を開業。現在は、社会保険労務士として活動するとともに、社労士会からの委託を受け日本年金機構・年金事務所にて週2日ほど勤務、また金融や労務を中心に記事を執筆・監修。

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