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就労移行支援の利用料は?世帯の範囲や交通費についても解説します

就労移行支援利用料

就労移行支援の利用を検討していると気になるのはその利用料です。毎日通って就労に向けた訓練(プログラム)を受け、さらには就職活動のサポートまでしてくれる就労移行支援。

そこまでのサポートが受けられるなら、専門学校と同じくらいの利用料がかかってしまうのではと、尻込みしてしまう方もいるかもしれません。しかし、実際は就労移行支援を利用する方の大半が負担金額ゼロで利用しています。

ここでは、就労移行支援の利用料から補助制度まで、分かりやすく解説します。

就労移行支援の利用料は?

就労移行支援事業所へ通う際の利用料は、所得に応じて金額が変わる仕組みです。

現在は、以下の表のように区分されています。

区分 世帯の収入状況 負担上限
月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(※3)

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(参照:厚生労働省「障害者の利用者負担」)

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が300万円以下の世帯が対象
※2:収入が600万円以下の世帯が対象
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

利用料は9割が行政の負担で、残り1割が利用者の負担です。1カ月の利用日数に関係なく、上限負担額以上を求められることはありません。また、多くの利用者は負担上限月額0円で利用しています。

日数別に利用料をシミュレーション

ではここで、2つの通所日数例を比べてみましょう。
※条件:事業所の1日の利用料が10,000円の場合(事業所により異なる)

【月に20日間利用した場合】

10,000円 × 20日 = 200,000円
1割負担額は20,000円

負担上限額が0円の該当者    負担額 0円
負担上限額が9,300円の該当者 負担額9,300円
負担上限額が37,200円の該当者 負担額20,000円

【月に10日間利用した場合】

10,000円 × 10日 = 100,000円
1割負担額は10,000円

負担上限額が0円の該当者    負担額 0円
負担上限額が9,300円の該当者 負担額9,300円
負担上限額が37,200円の該当者 負担額10,000円

このように、負担額の上限があるので、たくさん通所して就労につなげたいという意欲のある方にとって通いやすいシステムとなっています。

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世帯の範囲とは?

世帯収入によって利用料が変わります

では、世帯の範囲とはどこまでを指すのでしょうか。下記の図にあるように、18歳以上の障がい者であれば、ご本人と配偶者が世帯の範囲です。18歳未満の障がい児(施設に入所する18歳、19歳を含む)の場合は、保護者の住民基本台帳の世帯に含まれる方々です。

種別 世帯の範囲
18 歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

(参照:厚生労働省「障害者の利用者負担」)

就労移行支援事業所を利用するのは18歳以上の高校を卒業した方が多いため、ほとんどの場合、本人と配偶者の収入で利用料が区分されます。

交通費はどうなるの?

交通費は原則として自己負担です。ただし、自治体によっては一定の基準を満たす利用者を対象に交通費の補助が出るところもあります。条件は自治体により異なりますので、確認が必要です。

自治体における交通費の扱い

いくつかの自治体における交通費の扱いを紹介します。まずは、居住地の自治体の行政相談窓口で確認してみましょう。

【神奈川県横浜市】

中心地と言える横浜市の場合、公共交通機関を用いての通所の際には、「6カ月定期券代」もしくは「(通所の片道運賃)×(通所回数)」のどちらかで値段の安い方を助成してもらえます。また、自家用車を利用しての通所の場合には、1kmにつき、20円を通所日数にかけた額の助成が受けられます。
(参照:横浜市「施設等通所者への交通費補助」)

【千葉県千葉市】

千葉市の場合は、障がい者手帳や療育手帳を所持していると、交通費の2分の1を助成してくれます。
(参照:千葉市「よくある質問と回答」)

【広島県広島市】

広島市では、利用者が居住地から事業所に向かうための、もっとも経済的で合理的な経路にかかる交通費を助成しています。
また、就労移行支援サービスを利用した方のうち、15日以上通っていた場合は月に3,150円、15日未満の場合には1,600円を補助してもらえます。
(参照:広島市「広島市更生訓練費支給要綱」)

【大阪府大阪市】

大阪市では、支給対象者を次の通り定めています。
・市内に居住している
・就労移行支援事業を利用中
・低所得
これら条件を満たした方は、1カ月の上限額を5,000円として支給されます。
(参照:大阪市「障がい者訓練等通所交通費支給要綱」)


就労移行支援事業所によっては交通費の補助を行っている

また自治体に関わらず、就労移行支援事業所によっては交通費の補助を行っているところも。

ココルポートでは交通費応援制度を実施しています。対象となる方や条件は以下の通りです。

■対象者
・公共機関を利用して通所される方
・障害福祉サービス受給者証が発行されている方

■支給方法
・末日に締め、翌月15日にご指定の口座にお振り込み

■制度を利用する上での注意点
・1カ月の助成金額の上限は1万円
・自治体から交通費の一部支給を受けている場合、差額実費分を助成致します。

就労移行支援ならココルポート

ココルポートは、就労移行を応援するために、さまざまな応援制度を整えています。

交通費の補助のほか、ランチの提供など、これから新たな一歩を踏み出す方のサポートを行っています。ご利用者様それぞれに適した個別支援を行っており、プログラムの種類にも定評があります。

訓練プログラム内容は「コミュニケーション」「セルフマネジメント」「ビジネスマナー」「パソコンスキル」「模擬就労」など、500種類以上。バリエーション豊富に用意しております。就労準備をする上で、ご自身にあったプログラムが必ず見つかることでしょう。

また、eラーニングも提供しており、MOS試験の対策講座やAdobe(アドビ)各種講座、プログラミング習得など、分かりやすい動画でご用意しています。人とのコミュニケーションが苦手な方でも、自分のペースで資格の勉強ができます。

全国に57拠点(2021年8月時点)の就労移行支援事業所を設置し、就労移行から一般就労をした方へのサポート支援をする就労定着支援事業所も39拠点(2021年7月時点)。資料請求、見学の申し込みは共に無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

【無料】お困りごとは、何でもご相談下さい!

社会保険労務士

西岡 秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士

国内の生命保険会社に25年勤務した後、西岡社会保険労務士事務所を開業。現在は、社会保険労務士として活動するとともに、社労士会からの委託を受け日本年金機構・年金事務所にて週2日ほど勤務、また金融や労務を中心に記事を執筆・監修。

こんなお困りありませんか?

以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。

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