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【口コミあり】適応障がいの退職の流れとは。失業保険は出る?活用できる制度も紹介


適応障がいが理由で退職したいと考えているものの、退職に不安を感じて踏み出せない方も多いのではないでしょうか。職場のストレスが要因で適応障がいになる方は、決して少なくありません。

今回は、実際に適応障がいが原因で退職した方の声を紹介しつつ、退職手続きの流れや受け取れる可能性のある手当について解説します。適応障がいで退職を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

適応障がいとは

適応障がいとは、ストレスが要因となり心身にさまざまな症状が現れる病気です。

職場だけでなく学校の人間関係、業務内容、プライベートにおいてストレスを感じ、発症するケースが多い傾向にあります。

適応障がいはストレス要因を遠ざけることで回復するケースが多いです。しかし、ストレス要因を完全に取り除くのが難しい場合は慢性化する恐れがあるため、注意が必要です。

慢性化した場合は症状が悪化するだけでなく、うつ病やパニック障がいなど、その他の精神疾患を発症する可能性も高くなります。

適応障がいに関するさらに詳しい情報は下記の記事をご覧ください。
関連記事:「適応障がいとは?」

適応障がいで退職するのは悪いことではない

適応障がいは誰にでも起こり得る病気で、適応障がいが原因で退職することは、決して悪いことではありません。

仕事を継続するのが困難と感じた場合、無理をせずに休職や退職を検討しましょう。適応障がいはストレス要因から離れられれば、早期回復が期待できる精神疾患です。

この記事の後半で紹介する支援制度を利用すれば、休職・退職のどちらを選択しても、治療に専念することが可能です。

なお、休職・退職中も受給条件を満たしていれば手当金が受け取れます。休職中は傷病手当金、退職後は失業保険(雇用保険)を受け取れます。傷病手当金は、条件によっては退職後にも受けることが可能です。

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適応障がいで退職した方の声

適応障がいが原因で退職した方は、実際にどの程度いるのでしょうか。

ここでは、アンケートの調査結果を基に「退職してよかった」または「退職して後悔した」と感じた方々の声を紹介していきます。

また、転職活動の際に困ったこと、気をつけたこと、適応障がいでの退職を考えている方に対してのアドバイスもご紹介します。

【アンケート概要】
調査時期:2023年12月1日~12月8日
回答数:100件
調査手法:インターネット調査
調査対象:仕事で適応障がいになった方
調査実施:インターネットリサーチ会社

適応障がいになって退職した方の割合

適応障がいになった方を対象にアンケート調査を行い、適応障がいになった後の仕事の対応内容についてグラフにしました。

退職してよかったと感じる点

「退職してよかった」と感じた理由として多く挙げられていたのは下記の通りです。

  • ・すぐにストレス要因から離れたので、早い段階で転職できた
  • ・仕事から離れてゆっくり休養できた

適応障がいでは、まずストレス要因から離れることが大切ですが、これはストレス要因が仕事(職場)の場合も同様です。

また、アンケートの中には「休職中に職場のことを考えていたら過呼吸になり、心が休まらず退職をした」との声も見受けられました。

職場環境の改善が見込めない場合、退職し仕事から離れることも検討してみましょう。早い段階で十分に休養すれば、早期回復できる可能性が高まります。

退職して後悔している点

「退職して後悔した」と感じた理由として多く挙げられていたのは下記の通りです。

  • ・独り身で生活するには自分が働くしかなく、退職ではなく休職にすればよかった
  • ・人間関係が一切なくなってしまい、孤独を感じた

また、主治医からは退職や転職、引っ越しなど「大きな決断は急がないように」と伝えられることも多いでしょう。

退職や転職など環境変化をともなう大きな判断は、家族や信頼できる友人、主治医などに相談し、慎重に決めるようにしましょう。

転職活動をする際、困ったこと・気を付けたこと

転職活動の際に困ったこととして多く挙げられていたのは下記の通りです。

  • ・「自分は社会不適合者なのでは?」とまで考えてしまった
  • ・不安でなかなか転職に踏み出せなかった

一方、転職活動の際に気を付けたこととして多く挙げられていたのは下記の通りです。

  • ・支援制度を利用して休むことに専念した
  • ・焦らずにしっかり休養した

焦りから無理をすると、うつ病やパニック障がいなど他の病気を併発してしまう可能性もあります。

実際にアンケート回答の中にも「すぐに復帰しようとしたが体調を崩して退職した」「悪化して入院した」といった経験をした方の声が複数ありました。

適応障がいでの退職を考えている方に対してのアドバイス

適応障がいでの退職を考えている方に対してのアドバイスとして多く挙げられていたのは下記の通りです。

  • ・適応障がいは専門的な治療やサポートが必要な状態です。退職を考えている場合、まずは精神保健専門家やカウンセラーとの相談を検討しましょう。しっかりと専門家の意見を聞くことで将来的な対処の方向性が明確になりました。
  • ・適応障がいが特定の職場や業務環境に関連している場合、新たな職場や業務への移行を検討しましょう。自分の強みや能力を考慮した環境を見つけることで、仕事への適応が改善される可能性があります。
  • ・ 退職を考えている場合、まずは現在の職場とのオープンで建設的なコミュニケーションを心掛けましょう。状況によりけりですが、基本的には可能な限り適切なサポートを得る努力をすることが重要です。

適応障がいの早期回復には、1日も早くストレス要因から離れ、十分な休養を取ることを最優先に考えたほうがよいでしょう。

そして十分に休息を取った後、就職や転職を検討する際には、後述する「就労移行支援」をぜひ検討してみてください。就労に必要なトレーニングおよび転職活動のサポート、職場定着への支援などが受けられます。

就労移行支援に関するさらに詳しい情報は下記の記事をご覧ください。
関連記事:「ココルポートの就労移行支援」

適応障がいを理由に退職する際に気を付けたいポイント

適応障がいで退職する場合、気を付けておきたいポイントが2つあります。

  • ・退職には原則2週間前の申し出が必要
  • ・かかりつけ医、産業医の意見を聞く

以下で詳しく解説していきます。

退職には原則2週間前の申し出が必要

正社員のように雇用期間の定めのない労働契約の場合、民法では「退職(解約)の申し入れの後、2週間経過すれば、雇用関係は終了する」とあります。つまり法律上は少なくとも2週間前までに退職を申し出れば、いつでも辞めることができると定められています。

ただし、期間に定めのある場合や年棒制の場合には条件が異なります。

また、一般的に就業規則においては「退職予定日の1カ月前までに申し出る」などと定めている会社が多いため、勤務先の方針について就業規則等で確認したほうがよいでしょう。

無断で即日退職した場合は、会社とのトラブルにつながる可能性もあるため、注意が必要です。退職日まで勤務するのが困難な方は、有給休暇の消化や休職などを検討しましょう。

参照:民法(明治29年法律第89号)

かかりつけ医、産業医の意見を聞く

最終的に退職を決断するのは自分自身ですが、かかりつけ医や産業医の意見は判断基準の一つになるかもしれません。産業医は中立的な立場で発言し提案してくれるため、退職以外の選択肢が増える可能性もあるでしょう。

適応障がいのストレス要因や自身の状況によっては、退職ではなく、休職を選択したほうがよい場合もあります。重要なのは、適応障がいの判断を自分でしないことです。精神科・心療内科に必ず相談しましょう。

適応障がいなどの精神疾患を理由に退職を申し入れる際、診断書が求められる場合もあります。後に傷病手当金などを申請する場合には、医師の診断書が必要であることも押さえておきましょう。

適応障がいによる退職手続きの流れ

適応障がいで退職する場合、どのような流れで手続きを行えばいいか分からず、悩む方も多いでしょう。

ここでは、適応障がいによる退職手続きの流れを解説します。

  1. 退職したい旨を伝える
  2. 会社のルールに従って退職申請をする

それぞれ見ていきましょう。

退職したい旨を伝える

退職の意志が固まったら、勤め先に退職したい旨を伝えます。適応障がいを患っていることを伝えるか否かは、上司との関係性を鑑みながら検討しましょう。

一般的には「一身上の都合」のみでも問題ありませんが、適応障がいのことを伝えた方がスムーズな場合もあります。

会社のルールに従って退職申請をする

会社のルールに従い、退職届を作成して申請しましょう。会社によっては退職届の用紙が用意されている場合もあるため、勤務先に辞める旨を伝えた際に聞いてみるとよいでしょう。

退職届の用紙にある退職事由・退職理由の項目は「一身上の都合」と記載するとよいでしょう。これにより自己都合退職として受理されます。

一方、医師の診断書などを参考に「正当な理由(心身の障がい等)により離職した」と認定されると、「特定理由離職者」という扱いになります。

特定理由離職者は失業保険(雇用保険の基本手当)を受ける際に給付制限(自己都合退職の場合、2ヶ月あるいは3ヶ月)が免除され、給付日数が増える場合があります。

職場に直接伝えることが困難な場合

自身の状況や勤務先との関係性から直接伝えることが難しい場合は、以下のサービスの利用も検討しましょう。

  • ・労働条件相談ほっとライン
  • ・総合労働相談コーナー(労働基準監督署など)
  • ・法テラス(日本司法支援センター)
  • ・各市区町村の「無料法律相談」

「労働条件相談ほっとライン」は、厚生労働省の委託事業によるサービスです。時間外労働や過重労働等、違法な労働条件に関する相談を受け付けています。パワハラやセクハラ、マタハラなどの相談窓口も設けられており、無料で相談可能です。各都道府県にある労働基準監督署などの「総合労働相談コーナー」も同様の公的な相談窓口になります。

問題の解決が見込めない場合は「法テラス」に相談しましょう。法テラスは、法律問題を解決するため国によって設置された「総合案内所」です。

経済面で余裕がない方向けに「無料法律相談案内」も用意されています。利用するには、収入基準や資産基準を満たす必要があるので注意しましょう。

また、各市区町村などの自治体によっては定期的に「無料法律相談」が行われていることもあり、弁護士が相談に応じてくれます。

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適応障がいが原因で休職・退職する場合に活用できる制度・手当

退職を決断するにあたって、お金や生活面に不安を感じる方は少なくありません。

ここでは適応障がいによる休職もしくは退職後、受け取れる可能性のある2種類の制度・手当について紹介します。

  • ・傷病手当金
  • ・失業保険

それぞれ詳しく見ていきましょう。

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがで仕事を休んだ時、生活を保障するために支給される制度です。

ここでは、傷病手当金の概要をはじめ、対象者・金額・受給期間、退職後に受け取る条件までを解説していきます。

■傷病手当金とは

傷病手当金とは、適応障がいをはじめとする精神疾患や病気、けがにより長期休職を余儀なくされ、かつ会社から十分な給与を受け取れなくなった際に支給される手当です。休職中の被保険者だけでなくその家族の生活を守るために設けられています。

傷病手当金は雇用期間中に仕事を長期休職した際、休業中に受け取ることが可能です。しかし、一定の条件を満たしていれば、退職後も継続して支給されます。

■傷病手当金の対象者

傷病手当金を受給するには、次の4つの条件を全て満たす必要があります。

  • ・業務外での病気やけがによる休職
  • ・仕事に就くのが困難な状態にある
  • ・「連続する3日」を含む4日以上休んでいる
  • ・休業期間中に事業主からの給与支払いがない(もしくは少ない)

1つでも該当しないものがあれば対象外となり、受給することはできません。業務上の原因により適応障がいを発症した場合、労災保険の休業(補償)給付の受給対象と判断される場合があります。

傷病手当金はパートやアルバイトといった雇用形態を問わず、会社の健康保険に加入していれば誰でも受給可能です。

一方、国民健康保険の場合、適応障がいが理由での退職で傷病手当金を受け取ることはできません。注意しましょう。

参照:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

■傷病手当金の金額と受給できる期間

傷病手当金の支給額は個人によって異なりますが、以下の計算式で算出できます。

【1日あたりの支給額の計算式】
支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均金額÷30日×2/3

たとえば、12カ月の標準報酬月額が25万円で上記計算式にあてはめた場合、1日あたりの支給額は5,555円となります。月給の約3分の2が支給されると認識しておくと分かりやすいでしょう。

支払い日以前の加入期間が12カ月未満の場合は、別の計算方法により支給額が決まります。詳細は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のホームページにてご確認ください。受給できる期間は、支給開始日から最大で1年6カ月と定められています。

参照:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

■傷病手当金を退職後に受け取る条件

適応障がいで退職し社会保険が適用されなくなった後も、傷病手当金を受給し続けるためには次の条件を満たす必要があります。

資格喪失日の前日までに被保険者期間が1年以上あった
資格喪失した際、傷病手当金を受給していた、または受けられる状態にあった(「連続した3日」を含む4日以上休んでいるなどの条件を含みます)

上記の条件さえ満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。ただし、1年6カ月以内に復職もしくは就職した場合、その後再度働くのが困難となっても傷病手当金は支給されません。

また、退職日当日に出勤した場合も、継続給付を受ける条件から外れてしまいます。資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は受け取ることができない点は押さえておきましょう。

失業保険

失業保険は自己都合での退職および、会社の倒産によって職を失った場合などに受給できる制度です。ここでは、失業保険の概要や対象者・金額・受給期間、退職後に受け取る条件について解説していきます。

■失業保険とは

失業保険の正式呼称は「雇用保険(の基本手当)」です。失業した方が次の職に就くまで、安定した生活を送るための支援制度となります。

失業保険を利用すれば、新しい職に就くまでの生活をサポートしてくれるため、失業中もお金の心配なく落ち着いて仕事探しができます。しかし、傷病手当金との同時受給ができない点は押さえておきましょう。

■失業保険の対象者

失業保険を受給するためには、ハローワークが定める「就職に関して積極的な意思や能力はあるものの、仕事が見つからず失業状態にある」との前提条件が必須となります。

また、以下の2つも受給条件に含まれます。

  • ・前の会社で雇用保険に加入しており、被保険者期間が離職日前の2年間で通算12カ月以上ある
  • ・特定受給資格者・特定理由離職者であり、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上ある

ただし、退職後しばらく休養する方、病気・けがの他、妊娠・出産などにより働くのが難しい方は受給対象外です。

参照:ハローワークインタネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

■失業保険の金額と受給できる期間

失業保険における1日あたりの受給額は「基本手当日額」と呼ばれています。離職前6カ月間の給与合計を180で割り、算出した金額の約50〜80%が基本手当日額となります。

基本手当日額を算出する計算式は以下の通りです。

【1日あたりの支給額の計算式】
基本手当日額=賃金日額(退職前6カ月の賃金合計/180)×給付率(50~80%)

離職日における年齢や賃金日額によっても給付率などが異なってきます。さらに受給期間(給付日数)も、年齢や被保険者期間により細かく区分けされているため確認が必要です。

受給期間は90〜360日となっており、個人差があります。受給期間は原則、離職した翌日から1年間と定められています。ただし、期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などの理由から30日以上の勤務が難しい場合もあるでしょう。その場合、出勤できない日数分を延長して受給することもできます。

■失業保険を退職後に受け取る条件

退職後に失業保険を受け取るには、勤務先から発行される「雇用保険被保険者離職票」をハローワークに提出しなければなりません。

次の手順に従い、失業保険を受け取りましょう。

  1. 退職後に会社から「離職票」を受け取る
  2. 他の必要書類も準備してハローワークへ提出する
  3. ハローワークで詳細を聞きながら手続きを進める

失業保険の手続きに必要な書類は、次の5種類です。

  • ・雇用保険被保険者離職票(1、2)
  • ・個人番号確認書類
  • ・身元確認書類(写真付き)
  • ・証明写真(正面上三分身、横2.5cm×縦3.0cm)2枚
  • ・本方名義の預金通帳(普通預金)またはキャッシュカード

個人番号確認書類は、マイナンバーカード(または通知カード)、個人番号の記載のある住民票を用意しましょう。また、身元確認書類(写真付き)は、マイナンバーカード(または通知カード)や運転免許証などが当てはまります。

指定の身元確認書類を所持していない場合は、以下の3つから2種類の異なる書類を用意する必要があります。

  • ・国民健康保険被保険者証もしくは健康保険被保険者証
  • ・住民票記載事項証明書(住民票の写しもしくは印鑑証明書)
  • ・児童扶養手当証書

参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

適応障がいを理由に退職した方が再就職を目指す場合に利用できる「就労移行支援」

この記事では、実際に適応障がいが原因で退職した方の声を紹介しつつ、退職手続きの流れや受け取れる可能性のある手当について解説しました。退職後に再就職を目指す場合は、ぜひ就労移行支援をご利用ください。

就労移行支援は、障がい者総合支援法に基づく就労支援サービスの1つです。働きたい意思はあるものの実際に転職活動を始めようとする時、躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか。就労移行支援事業所を利用しつつ、一般企業へ就職する方は年々増加傾向にあります。

適応障がいになり働き続けるのが困難な場合、無理をせず退職する、もしくは転職するのも選択肢の1つです。

就労移行支援の「ココルポート」を利用すれば、就労に必要なトレーニングおよび転職活動のサポート、職場への定着支援などが受けられます。さらに、転職に必要となるスキルも習得可能です。無料相談も利用できるため、まずは「ココルポートの相談・見学」から気軽にお問い合わせください。

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西原 浩司(にしはら こうじ)

医学博士(慶応義塾大学)、精神科専門医・指導医、認定産業医

長崎大学病院精神科神経科助教、日本学術振興会特別研究員、慶応義塾大学医学部助教(生物学教室)を経て、現在は沖縄県の天久台病院を中心に精神科診療に従事。
その傍ら、慶応義塾大学医学部訪問研究員としてiPS細胞をもちいた精神疾患の基礎研究を行っている。また複数大手企業の産業医として漢方や鍼灸、栄養学的な情報「心とカラダの予防医学」を目指して活動中。

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