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パニック障がいになったら休職するべき?使える制度や休職中のおすすめの過ごし方を解説

散歩する男女の画像

「パニック障がいで休職したら、どう過ごせばいいの?」「どうすれば社会復帰できる?」などの悩みや不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、パニック障がいで休職中の過ごし方として、休息期から再び社会復帰するための準備期までを段階別に詳しく解説します。

また、アンケートから得た、パニック障がいで休職を経験した方のリアルな声から、休職中の過ごし方や転職活動をする際に気をつけたポイントも紹介します。ぜひ参考にしてください。

※近年の世界保健機関(WHO)などの診断基準の改訂により、「パニック障がい」は「パニック症」という名称へ移行しつつあります。ここでは、一般的によく知られている「パニック障がい」という名称に統一しています。

パニック障がいとは

パニック障がいは、動悸や発汗、めまい、息苦しさ、手足の震えなど、突然強い発作が表れる精神疾患です。パニック発作が起こると、さまざまな身体症状が表れ「死ぬのではないか」と感じるほどの不安や恐怖におそわれます。

急なパニック発作が繰り返し起こることで、「また発作が出るのではないか」といった予期不安と呼ばれる二次障がいを併発しやすいのが特徴です。

悪化すると日常生活や仕事にも支障をきたすようになり、うつ病を併発する場合もあるため注意が必要です。

パニック障がいに関して、さらに詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
関連記事:「パニック症(パニック障がい)になりやすい人の特徴とは?発作が起きたときの対処法を解説」

パニック障がいで休職してもいいの?

パニック障がいによる休職は、症状を改善するための選択肢の1つです。

症状が軽度であれば、職場環境の改善や在宅勤務などで良くなる場合もあります。しかし、仕事に行くのが困難な場合は、一度休職することが重要です。

パニック障がいは再発しやすいため、良くなったと感じても無理をせず、十分な休息をとるようにしましょう。病院に通いながら治療に専念することが、パニック障がいを克服する近道といえます。

パニック障がいで休職する期間の目安

パニック障がいで休職する期間は、個人差があるものの、おおよそ3ヶ月〜6ヶ月程度が一般的な印象です。

休養期間中には、主治医やカウンセラーの指導のもと、薬物療法や認知行動療法などの治療を受けることが大切です。休職中には、会社や同僚に対する申し訳ない気持ちが起きて、退職しようか悩む場合もあるでしょう。しかし、休職中は自分自身のケアを優先し、重要な決断は回復してから行うように心がけましょう。

十分な睡眠時間を確保し、適度な運動や栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。

パニック障がいで休職中の方におすすめの過ごし方

パニック障がいによる休職中の過ごし方は「休息期」「回復期」「社会復帰への準備期」の3つに大きく分けられます。それぞれの期間に応じて適切な過ごし方が異なるため、自分の状態に合わせて実践することが大切です。

ここでは、各期間における適切な過ごし方および再発の可能性についてもあわせて解説します。ぜひ参考にしてください。

①休息期

休息期は仕事や社会から離れ、心身ともに十分な休息が必要な時期です。これまでの生活リズムは気にせず、栄養バランスの良い食事をとりながら、自宅でゆっくりと休みましょう。

この時期は、会社に迷惑をかけていると感じて罪悪感を抱きやすいといわれています。休職中は仕事について考えず、なるべくストレスをため込まないようにすることが大切です。

時間の許す限り休息と睡眠をとって、読書や音楽、映画鑑賞など、自分の好きなことをして過ごすとよいでしょう。

②回復期

回復期は、症状の改善を目指すためのリハビリ期です。体力を回復させるために、主治医に相談しながら散歩やストレッチなどの軽い運動を始めます。ただし、予期不安があって家から離れると不安になる方は、無理をしないことが重要です。まず家から近い範囲に出かけることから始めてみましょう。

運動する時間帯は午前中が望ましいですが、午後からでも問題ありません。体調が悪い時は休み、無理せずリラックスして、少しずつ生活リズムを整えていくことが大切です。

焦って無理をすると回復までの期間が長引くだけでなく、悪化してうつ病などを併発する可能性もあるため、注意が必要です。自分に合ったストレス解消法やセルフケアを身につけ、自分のペースで回復を目指しましょう。

③社会復帰への準備期

社会復帰への準備期は、復職に向けて準備をする期間です。仕事を再開したときの生活リズムを意識して、なるべく午前中に外出し、近所のカフェや図書館など静かな場所で過ごすようにします。毎日ではなく週2回程度から始め、少しずつ増やして週5回の外出を目指しましょう。

パニック障がいからの復職には、周囲の理解と支援が必要です。必要に応じて診察、カウンセリングやコーチングを受けつつ、復職後の環境でストレスをため込まずに過ごせそうかどうか、職場環境や業務内容を復職前に確認しましょう。

また、就労移行支援事業所を利用するのも、復職に向けた準備手段の1つです。就労移行支援事業所は、障がい者を対象とするサービスです(後述しますが、利用には一定の条件があります)。職場復帰に向けた訓練や職業選択のアドバイス、就労支援をはじめ、職場定着支援なども行っています。

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【アンケート】パニック障がいで休職した方の声

パニック障がいで休職した方は休職中や休職後、さまざまな対処をしています。

ここでは、実際にパニック障がいで休職した方の実際の声を紹介します。

  • ・パニック障がいで休職した後どうしたか
  • ・パニック障がいで休職している期間の過ごし方
  • ・パニック障がいで休職した後の転職活動で気をつけたこと

【アンケート概要】
調査時期:2023年3月10日~2023年3月11日
回答数:100件
調査手法:インターネット調査
調査対象:パニック障がいで休職した経験がある方
調査実施:インターネットリサーチ会社

パニック障がいで休職した後どうしたか

パニック障がいで休職した経験のある方100人を対象に行ったアンケート調査を基に、休職後に多く見られた行動を紹介します。

アンケート調査の結果は下記の通りです。

パニック障がいで休職後どうしたか 割合
復職した 39%
転職した 35%
退職し休養中 15%
その他(現在休職中など) 11%

パニック障がいで休職している期間の過ごし方

休職中の過ごし方に関して多かった声は、下記の通りです。

  • ・ひたすら体を休めるようにした
  • ・家でのんびりして過ごした
  • ・ハンドメイド作品を作って、気を紛らわせていた

休養を最優先し、ゲームや手芸など趣味に没頭して過ごした方が多いようです。

パニック障がいで休職した後の転職活動で気をつけたこと

休職後の転職活動で気をつけたことへの回答は、下記の通りです。

  • ・トラウマを刺激しないような会社を選んだ
  • ・自分のペースで働けることを第一に考えた
  • ・理解してくれる上司であるか注視した

自分に合った仕事や職場を選び、無理をしないことが大切といえます。

パニック障がいで休職中に利用できる制度・施設

パニック障がいのある方の中には、休職中の収入や医療費に関する不安から「休職に踏み出せない」という方も多いでしょう。パニック障がいで休職中に利用できる制度や施設は、下記の通りです。

  • ・傷病手当金
  • ・自立支援医療(精神通院医療)
  • ・精神障がい者保健福祉手帳
  • ・就労移行支援事業所

それでは、それぞれの制度や施設について詳しく紹介していきます。

傷病手当金

傷病手当金は、労働者が業務以外で病気やけがによって仕事を休職する際、本人および家族の生活を保障する制度です。健康保険の被保険者であれば、正社員はもちろん、アルバイトやパート、派遣社員も対象となります。

ただし、支給は休職後4日目以降(「待機期間」という、3日間の連続した休みの後)が対象となり、支給期間は最長1年6カ月、支給金額は給与の3分の2程度となります。

休職すると生活面が心配になり、治療に専念できないという方も多いでしょう。傷病手当金は、通院・医療費などを含め、休職中の生活費補填に役立ちます。受給条件を満たしているか事前に確認し、早めに必要な書類を揃えて申請しましょう。

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)は、公的に一部の健康保険自己負担を支援する制度です。この制度は、パニック障がいなどの精神疾患があり、重度の症状のため継続した通院治療が必要な方を対象としています。

医療費の自己負担は原則1割で(所得額や地域によっても異なります)、一定の所得を超える世帯には月額上限が設けられています。外来治療や投薬、デイケアなどの費用を軽減することが可能です。

申請の際は、主治医の診断書や住民票、収入証明書などの必要書類を用意し、近隣の市区町村の担当窓口へ行きましょう。自治体に認められると「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。ただし、自治体によっては必要な書類が異なる場合もあるため、事前に確認しましょう。

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がい者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がい状態を認定し、自立や社会参加の促進を目的として発行されます。

パニック障がいを含む精神疾患の方を対象としており、手帳を所有している方はさまざまな支援が受けられます。精神障がい者向けの施設の利用や、企業の障がい者雇用枠での就労が可能になるなどのメリットもあります。

手帳の取得や利用に関する詳細は、各自治体の障がい者福祉担当窓口に問い合わせて聞くことができます。手帳を取得し、適切な支援を受けつつ復職を目指しましょう。

以下、精神障がい者保健福祉手帳を所有する方が受けられる支援サービスを紹介します。

■全国一律で行われているサービス

全国一律で行われているサービスは、下記の通りです。

  • ・公共料金等の割引:NHK受信料の減免
  • ・税金の控除・減免:所得税、住民税、相続税の控除など
  • ・その他の支援:生活福祉資金の貸付、障がい者職場適応訓練の実施

■地域・事業者によって行われていることがあるサービス

地域・事業所によっては、以下のようなサービスが行われている場合があります。

  • ・公共料金等(上下水道料金等)の割引
  • ・交通費(電車、バス、タクシー等)の割引
  • ・福祉手当
  • ・公共施設の入場料割引

また、公営住宅の優先入居制度も利用可能です。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、難病や精神障がいのある方を対象とし、社会復帰に向けてのスキルアップや就職サポートを行う福祉サービス事業所です。

事業所では専門のスタッフが、利用者一人ひとりに合わせた就労支援を行います。また、外部の企業や団体と連携し、就職先の紹介や雇用契約後のフォローアップも行っています。

利用者は就職や転職を目指す方が多いものの、休職中の方も条件が合えば就労移行支援事業所のサポートが受けられます。休職中の方の利用条件は下記の通りです。

  • ・休職中の方を雇用する企業、および地域の就労支援機関、医療機関による復職支援が困難な場合
  • ・休職中の方が復職を希望しており、企業および医師により復職が適切と判断されている場合
  • ・休職中の方が就労移行支援の利用により適切なサポートが受けられることが市区町村から認められた場合

就労移行支援事業所は、原則として2年間利用可能です。しかし、延長申請をして認められると最大12カ月間の継続利用ができます。

パニック障がいの不安を抱えながらの復職は、非常にハードルが高いものです。就労移行支援事業所は全国に設置されているため、まずは自宅から近い施設を探してみてはいかがでしょうか。

パニック障がいで休職した後の就労支援はココルポートへ

本記事では、パニック障がいで休職する期間の目安や過ごし方、実際に休職した方の声などを紹介してきました。パニック障がいは、突然強い不安や恐怖を伴う、動悸や呼吸困難などの発作が繰り返し現れるため、休職や退職を検討する方は少なくありません。また、復職できたとしても「再発するのではないか」、「業務をこなせるだろうか」などの不安を抱え込みがちです。

就労移行支援事業所を利用すれば、社会復帰を目指した訓練が受けられます。就労移行支援事業所の「ココルポート」では、復職後も継続して就労するためのサポートを行っており、無料で見学・体験が可能です。

まずは「ココルポートの見学・相談」から気軽にお問い合わせください。

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西原 浩司(にしはら こうじ)

医学博士(慶応義塾大学)、精神科専門医・指導医、認定産業医
長崎大学病院精神科神経科助教、日本学術振興会特別研究員、慶応義塾大学医学部助教(生物学教室)を経て、現在は沖縄県の天久台病院を中心に精神科診療に従事。
その傍ら、慶応義塾大学医学部訪問研究員としてiPS細胞をもちいた精神疾患の基礎研究を行っている。また複数大手企業の産業医として漢方や鍼灸、栄養学的な情報「心とカラダの予防医学」を目指して活動中。

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