障がい者手帳とは?等級や種類など気になるポイントを徹底解説! | 障がい者就労移行支援のCocorport
累計登録者数 4,700名以上
Cocorport 障害者の就職を支援
お問合せ受付 <フリーダイアル 0120-336-866> 9:00~18:00 日曜定休
TOP

障がい者手帳とは?等級や種類など気になるポイントを徹底解説!

障がい者手帳とは

障がい者手帳とは、障がいのある方に交付される「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称した呼称になります。
いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援(サービス)を受けることできるようになります。
3種の手帳の対象となる障がいや特徴については以下のようになります。

※いわゆる「知的障がい」「発達障がい」という表記は、近年の世界保健機関(WHO)や米国精神医学会(APA)などの診断基準の改訂に伴い、それぞれ「知的発達症」「神経発達症」という表記へ移行しているところです。
ここでは、障がい者手帳などの公的な報告書で用いられている「知的障がい」「発達障がい」という表記でお話を進めていきます。

種類① 身体障がい者手帳

身体障がい者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳です。身体障がいとは、視覚障がいや聴覚障がい、平衡機能の障がい、音声機能・言語機能または咀嚼機能の障がい、肢体(したい:手足や体のこと)不自由、内部障がいなど、身体機能の一部に障がいが生じている状態です。
身体障がいは、身体障害者福祉法に基づいて1級から7級までの等級に分けられています。障がいの種類や等級によって受けられる障がい福祉サービスの内容も変わってきます。ただし、7級単独では障がい者手帳は交付されないので注意しましょう。

身体障がい者手帳の対象となる障がい

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい
  • 肢体不自由…など

種類② 療育手帳

療育手帳は、児童相談所(18歳未満の場合)又は知的障がい者更生相談所において知的障がい(知的発達症)があると判定された方に対し、都道府県知事等が交付する手帳です。
基本的に政府の通知に基づいて交付されますが、法律で定められた制度ではないので、自治体によって療育手帳の名称(たとえば東京都では「愛の手帳」など)や等級の決め方が違います。
基準として知能指数IQがおおむね70以下(自治体によっては75以下)で、日常生活や社会生活に支障が出ている場合に療育手帳の交付の対象となることが多いようです。こちらも自治体によって詳細は異なります。

療育手帳の対象となる障がい

  • 知的障がい

種類③ 精神障がい者福祉保健手帳

精神障がい者福祉保健手帳とは、精神に疾患がある方に交付されている手帳です。この手帳はいわゆる「精神保健福祉法」に基づき、1級から3級の障がい等級に分けられています。
対象になるのは、初診日から6ヶ月以上にわたり精神疾患があり、日常生活に支障のある場合です。精神疾患は、統合失調症や、うつ病、双極性障がい、てんかんなどが代表的な疾患です。
厚生労働省ホームページにおいて、上記内容がまとまった表があるため以下もご確認いただければと思います。

障がい者手帳とは

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

精神障がい者福祉保健手帳の対象となる障がい

  • 気分障がい
  • 統合失調症
  • 双極性障がい
  • 発達障がい…など

障がい者手帳の等級について

障がい者手帳の等級がどのようになっているかについてですが、それぞれの手帳ごとに異なるため「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」の順に説明していきたいと思います。

種類① 身体障がい者手帳の等級

等級は数字で表現され、数字が小さいほど障がいの程度が重い意味を持ちます。障がいが複数ある場合は、各部位に対して等級がつき、その合計で手帳等級が決定されます。
具体的には、1級から7級まで分類されており、1級に近いほど障がいの程度が重く、7級に近いほど障がいの程度が軽くなります。
身体障がい者手帳は、6級以上の障がいに交付され、7級の障がいのみでは、交付対象になりません。但し、7級の障がいが2つ以上ある場合などには、交付対象として認められる場合があります。
身体障がいの等級は、各障がいごとに細かく定められているため、詳しくは以下URLでご確認ください。
厚生労働省HP 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

種類② 療育手帳の等級

療育手帳の等級は、基本的には、重度「A」とその他(中・軽度)「B」の2種類で区分されています。
それぞれの判定基準は以下のようになります。

  • 重度「A」の基準
    ①知能指数がおおむね35以下であって、次のいずれかに該当する者
    〇食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする
    〇異食、興奮などの問題行動を有する
    ②知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由を有する者
  • その他(中・軽度)「B」の基準
    重度「A」のもの以外

※ただし、従来まで知的障がい(知的発達症)は「知的機能」(IQ)を主な基準として判断されていましたが、近年の世界的な診断基準の改訂にともない、IQよりも「適応機能」、つまり、読み書き、食事の準備や金銭管理、対人関係や集団の中でルールを守ることなど、日常生活や社会生活をしていくための能力を重視して判断(診断)されるようになっています。そのため、上記のような判定基準も今後変わっていくことが予想されます。

自治体によってはさらに細分化しているところもあり、以下はその一例です。

東京都 1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)
千葉県 Ⓐ(最重度)、Aの1・Aの2(重度)、Bの1(中度)、Bの2(軽度)
埼玉県 Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
神奈川県(例:平塚市) A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
愛知県(例:名古屋市) 1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)
大阪府 A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)

出典(東京都):https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/jicen/ji_annai/a_techou.html
出典(千葉県):https://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/techou/documents/ryouikutechou-youkou20221001.pdf
出典(埼玉県):https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/ryouiku/ryouikutecho.html
出典(神奈川県(例:平塚市)):https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/fukushi/page-c_00974.html
出典(愛知県(例:名古屋市)):https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000006406.html
出典(大阪府):http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/titeki/ryouikutechonituite.html

種類③ 精神障がい者福祉保健手帳の等級

精神障がい者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級があります。等級は、精神疾患の状態と、それによって日常生活や社会生活にどの程度支障が出ているかという2つの側面から総合的に判断されます。

各等級の具体的な状態は、以下の通りです。

【1級】 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
例) 適切な食事が取れない、入浴や清掃等の清潔保持ができない、他者との適切なコミュニケーションが取れない。

【2級】 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
例) 食事や入浴などの日常生活の活動や、他者とのコミュニケーションが援助なしにはできない。

【3級】 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
例) 食事や入浴などの日常生活の活動や、他者とのコミュニケーションは、おおむね自分で出来るが、状況によっては援助が必要になる。

参考:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000610453.pdf

なお、精神障がい者福祉保健手帳は2年ごとに更新手続きがあります。そのため、更新手続きの際に、症状の変化等により、等級が変更される可能性があります。

障がい年金とその等級との違いについて

障がい年金は「障がい基礎年金」と「障がい厚生年金」の2種類あり、障がい基礎年金は1級と2級、障がい厚生年金は1級~3級まで等級があります。

各等級の内容を確認してみましょう。

【1級】 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの状態。生活全般において、多くの支援が必要。

【2級】 必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることが難しい状態。

【3級】 労働が難しい、または、労働に著しい制限があるような状態。日常生活にほとんど支障はないものの、労働に関しては制限がある(障がい厚生年金のみ)。

なお、障がい年金の等級は、障がい者手帳の等級とは別のものであるため、それぞれで等級が異なることがあります。例えば、身体障がい者手帳は1級だったとしても、障がい年金は2級ということがあります。また、障がい者手帳を持っていなくても、受給要件を満たせば障がい年金の申請を行うことができます。

障がい者手帳の取得におけるメリット

障がい者手帳取得による経済的メリット

税金・公共料金の経済的支援
所得税や住民税の控除が受けられます。
※自動車取得税・自動車税の減免やNHK受信料の免除も条件によっては受けられます

  所得税 住民税
障がい者 27万円 26万円
特別障がい者 40万円 30万円

※特別障がい者とは:身体障がい1級または2級、精神障がい1級、療育手帳Aの方を指し、それ以外の方は障がい者として区別されています。

外出時の経済的支援
バス運賃の割引が受けられます。
※精神障がい者保健福祉手帳で、一部バス事業者では認められないケースがあります
※バス事業者によりますが、30~50%程度の割引が受けられるケースが多いです

詳細は以下をご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳交通運賃割引有無一覧(バス) | みんなねっと (seishinhoken.jp)
都営交通の無料乗車券等 |東京の福祉オールガイド|福ナビ (fukunavi.or.jp)

また障がい者手帳の種類によっては、有料道路割引や、鉄道運賃の割引、障がい者自動車運転免許取得費助成などが受けられることもあります。

医療面の経済的支援
自立支援医療または福祉医療助成が受けられます。(一部を除く)

自己負担上限月額

出典:厚生労働省 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み (https://www.mhlw.go.jp/content/000885728.pdf)

保育面の経済的支援
自治体によって内容は異なりますが、親が障がい者手帳を保有することによって加点が存在します。

障がい者手帳取得による雇用面でのメリット

障がい者手帳を取得することは、就職において大きなメリットがあります。障がい者手帳があることで、障がい者雇用枠への応募が可能になります。障がい者雇用枠とは、障がいのある人が対象の雇用枠で、障がいの特徴や内容に合わせて就労条件が設定されています。そのため、障がいのある人にとっては、働きやすい環境で就労できることになるでしょう。また、障がい者雇用枠を利用するということは、障がいを開示した上で雇用されますので、自分の障がいや病気などに配慮してくれたり、働きやすい職場環境を企業が提供してくれたりします。

障がい者手帳取得によるその他のメリット

障がい福祉サービス
障がい者手帳の保有が必須ではありませんが、障がい者手帳を保有していれば、就労や自立に向けた支援などの障がい福祉サービスを受けることができます。
障がい福祉サービスの概要については以下ご確認ください。
障害者総合支援法が定めるサービスイメージ | 障がい者就労移行支援のCocorport

岐阜県恵那(えな)市の例になりますが、障がい等級別サービス早見表 がよくまとまっているのでそれぞれの手帳と等級ごとにどのような支援(サービス)があるかの参考にしていただければと思います。

障がい等級別サービス早見表

出典:障がい等級別サービス早見表 (https://www.city.ena.lg.jp/material/files/group/15/hayamihyou0509.pdf)

障がい者手帳の取得におけるデメリット

基本的に障がい者手帳を取得することにデメリットはありません。手帳を持つことで発生する義務はなく、デメリットを挙げるとすれば、障がい者手帳を申請する際の診断書に費用がかかること、手続きが面倒に感じられることはあるかもしれません。
また、障がい者手帳を取得することに心理的抵抗を感じることをデメリットに感じる方もいるかもしれませんが、障がい者手帳を取得しても必ず提示を求められるというわけではなく、不要になれば返納することも可能になっているため、周りの人に障がいを知られたくないと考えている方も安心して利用することができます。
むしろ、障がい者手帳は、特性や困りごとに合わせた必要なサービスを享受するためのものだと考えると良いでしょう。

障がい者手帳の申請方法について

障がい者手帳は、「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」の3つそれぞれ制度や法律が異なるため申請方法も異なります。
以下ご確認ください。

身体障がい者手帳 療育手帳
※自治体によって申請方法が異なるため、ここでは東京都の申請方法について記載
精神障がい者
保健福祉手帳
    精神科・心療内科を受診
市区町村窓口へ相談・申請 判定を受けるための予約を取る
※18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センター(多摩地域にお住まいのかたは 東京都心身障害者福祉センター多摩支所)
市区町村窓口で用紙をもらう
指定医に診断書を書いてもらう 判定を受ける 主治医に診断書を書いてもらう
市区町村窓口に書類を提出   市区町村窓口に書類を提出

各手帳ごとに補足すると以下のようになります。

身体障がい者手帳の申請方法

身体障がい者手帳を申請する場合、下記のように申請を進めましょう。

1. お住まいの市町村の担当窓口(障がい福祉課など)で必要書類や申請方法を確認する。
2. 必要書類を担当窓口に提出する。
3. 障がい者更生相談所等で判定を受ける。
4. 判定結果に基づき、手帳が交付される。

身体障がい者手帳の申請には、「指定を受けている医師」の診断書が必要です。もし、「指定を受けている医師」が分からないときは、お住まいの市町村の担当窓口に確認しましょう。身体障がい者手帳は、通常、約1ヶ月程度で交付されます。ただし、診断書の内容によっては、指定医に照会等が必要になり、交付までに時間がかかる場合があります。

療育手帳の申請方法

療育手帳を申請する場合、下記のように申請を進めましょう。

1. お住まいの市町村の担当窓口(障がい福祉課など)で必要書類や申請方法を確認する。
2. 必要書類を担当窓口に提出する。
3. 障がい者更生相談所等で判定を受ける。
4. 判定結果に基づき、手帳が交付される。

必要書類の提出後、18歳以上の場合は障がい者更生相談所、18歳未満の場合は児童相談所で判定を受ける必要があります。なお、療育手帳の交付後、一定期間を経過したら再判定を受けることがあります。再判定の期限や手続きなど、あらかじめ確認しておくと安心です。療育手帳を取得するまでの期間は、判定を受けるまでに時間がかかる場合があるため、3ヶ月程度かかることもあるそうです。

精神障がい者福祉保健手帳の申請方法

精神障がい者福祉保健手帳を申請する場合、下記のように申請を進めましょう。

1. お住まいの市町村の担当窓口(障がい福祉課など)で必要書類や申請方法を確認する。
2. 精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)に診断書を作成してもらう。
3. 必要書類を担当窓口に提出する。
4. 審査・判定が行われ、手帳が交付される。

精神障がい者福祉保健手帳の申請には、初診日から6ヶ月以上経過してから作成された診断書が必要になります。また、手帳には有効期限があり、2年ごとに更新の手続きが求められます。必要書類や有効期限など、詳細は担当窓口に確認しておきましょう。

障がい者手帳の有効期限

障がい者手帳の有効期限は、手帳の種類によって異なります。有効期限や更新方法について、障がい者手帳の交付を受けたときに、窓口で確認しておきましょう。それぞれの障がい者手帳の有効期限は下記の通りです。

身体障がい者手帳の有効期限

原則、有効期限はありません。ただし、障がいの状態が軽減されるなどの変化が予想されるときは、手帳の交付から一定期間後に再認定が行われることがあります。手帳に再認定日などの記載があった場合は注意しておきましょう。

療育手帳の有効期限

育手帳制度は各自治体によって運用方法は異なりますが、多くの場合、手帳の交付を受けている方の年齢に応じて、再判定の時期が定められています。例えば、東京都では、18歳未満の方の場合は、3歳・6歳・12歳に年齢更新の判定を受ける必要があります。また、その他の自治体では、年齢に応じて2年ごと、10年ごとの再判定を求めている場合もあるようです。

精神障がい者福祉保健手帳の有効期限

手帳の有効期限は2年間です。更新する場合、手帳に記載されている有効期限が切れる前に、市区町村の窓口で手続きを行う必要があります。

西原 浩司(にしはら こうじ)

お電話はこちら
0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)
お気軽にお問合せください!
資料請求も見学もすべて無料でご利用いただけます。
お気軽にお問合せください!

開催予定の就労移行支援の説明会情報

Officeブログ新着情報

医療機関 ※一部抜粋

  • 町田まごころクリニック
  • 大野クリニック
  • ティー・エイチ・ピーメディカルクリニック
  • お茶の水メンタルクリニック
  • 上野の森クリニック
  • 聖堂前クリニック
  • 小山メンタルクリニック
  • 川崎ファミリーケアクリニック
  • ハートクリニック
  • 新小岩・小岩 ひとみクリニック