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障がい者手帳とは?種類や取得のメリット・デメリットを解説

障がい者手帳

障がい者手帳を申請しようか迷っているけれど、ご自身や家族の障がいが対象になるのか、実際どのようなメリットやデメリットがあるのか、詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、障がい者手帳の種類や取得のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。障がい者手帳に対する理解を深め、活用しましょう。

障がい者手帳とは?

障がい者手帳とは、障がいのある方に交付される手帳のことです。障がいによって生活に支援が必要な方に対して、各自治体から交付されます。

障がい者手帳を取得すると、定められた障害福祉サービスを受けることができます。
就職を検討している際に、障がい者雇用枠に応募することも可能です。

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障がい者手帳の種類

障がい者手帳には、「身体障がい者手帳」、「精神障がい者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3種類があります。この3種類の手帳には、症状や生活の支障の程度に応じた「等級」と呼ばれる区分が記載されています。

ここでは、それぞれの手帳の対象となる障がいや特徴について解説します。

精神障がい者福祉保健手帳

精神障がい者福祉保健手帳とは、精神に疾患がある方に交付されている手帳です。この手帳は「精神保健福祉法」に基づき、1級から3級の障がい等級に分けられています。

対象になるのは、初診日から6ヶ月以上にわたり精神疾患があり、日常生活に支障のある場合です。精神疾患は、統合失調症や、うつ病、双極性障がい、てんかんなどが代表的な疾患です。

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳です。身体障がいとは、視覚や聴覚障がいや、平衡機能の障がい、音声機能、言語機能または咀嚼機能の障がい、肢体(したい)不自由、内部障がいなど、身体機能の一部に障がいが生じている状態です。

身体障がい者福祉法に基づいて1級から7級までの等級に分けられています。障がいの種類や等級によって受けられる障害福祉サービスの内容も変わってきます。ただし、7級単独では障がい者手帳は交付されないので注意しましょう。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がいがあると判定された方に対し、都道府県知事等が交付する手帳です。基本的に政府の通知に基づいていますが、法律で定められた制度ではないので、自治体によって呼び名や等級の決め方が違います。

障がい者手帳のメリット/デメリット

障がい者手帳を取得すると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。障がい者手帳の取得によるメリットは多くあり、障がいのある方の生活の質を向上させ、社会参加の橋渡しになります。一方デメリットはあるのでしょうか。

障がい者手帳のメリット

障がい者手帳を取得する一番のメリットは、障害福祉サービスが受けられることでしょう。

障害福祉サービスは、個々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付(全国共通の制度)」と、地域特性や、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業(市町村ごとの制度)」に大別されます。

自治体や事業者により内容が異なるものの、障害福祉サービスには、介護の支援を受けられる介護給付(居宅介護や施設入所支援等)や、訓練等の支援を受けられる訓練等給付(自立生活援助や就労移行支援等)などがあります。

地域生活支援事業には、障がいのある方、またはその保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行う相談支援事業や、屋外での移動が困難な障がいのある方に、外出のための支援を行う移動支援事業等、他にも様々な料金の割引や助成制度が用意されています。

また、希望があれば障がい者雇用枠に応募できることもメリットです。障がい者雇用枠で就労すれば、障がいに配慮された働き方ができます。病状についても職場で理解を得やすく、トラブルになりにくいなどのメリットがあります。

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

障がい者手帳のデメリット

障がい者手帳を持つことでのデメリットは、ほとんどありません。障がい者と認定されることに対して、精神的な抵抗がある方もいるかもしれませんが、メリットで説明したような多くのサービスを受けることが可能になり、ご自身の選択肢や可能性も広がります。

手帳別/等級別の受けられる福祉サービス例

障がい者手帳を取得することで受けられる福祉サービスは、地域によって変わってきます。また、等級によっても福祉サービスが異なります。

ここでは、手帳別・等級別に受けられる福祉サービスの例をご紹介します。

精神障がい者福祉保健手帳の等級別の受けられるサービス

精神障がい者福祉保健手帳は1級から3級の等級に分かれています。全国一律で受けられる福祉サービスは、NHK受信料の減免や所得税、住民税の控除、自動車税・自動車取得税の軽減、その他生活福祉資金の貸付等です。ただし、自動車税・自動車取得税の軽減は手帳1級の方のみ対象です。

また、地域・事業者によって行われていることがあるサービスは、鉄道、バス、タクシー等の運賃割引や、上下水道料金の割引、福祉手当等です。

詳しくは「精神障がい者保健福祉手帳(精神障がい者手帳)を持つメリットとデメリット」の記事をご覧ください。

身体障がい者手帳の等級別の受けられるサービス

身体障がいは、視覚障がいや聴覚障がいなど細かく分けられており、等級もそれぞれで異なるため注意が必要です。全ての等級において、自立支援医療や、所得税・住民税の控除、NHK受信料の免除、バス運賃の割引(一部のバス事業者を除く)などの福祉サービスが受けられます。

各自治体が定めた所定の等級などに該当すれば、医療費の自己負担分無料となる福祉医療費助成が受けられます。おおむね1、2級程度であれば、各種手当を受給可能です。

サービスによっては等級のほかに、特定の条件が求められる場合があります。ご自身が住んでいる自治体の案内を確認しましょう。

療育手帳の等級別の受けられるサービス

療育手帳の等級別に受けられるサービスは、自治体によって異なります。受けられるサービスの例としては、保育・教育面の援助や、就労に向けての支援が受けられること。ほかにも、公共交通機関の割引、障がい者医療費の助成、各種公共料金の割引・減免などが受けられます。

等級によって大きく異なるサービスは、国からの手当です。知的障がいと判定されると障がい者控除が受けられます。また、重度の知的障がいの場合は、特別障がい者として控除額が加算(27万円→40万円)されます。

障がい者雇用枠で採用されることが可能になる

障がい者手帳を取得することで、障がい者雇用枠で就労できます。障がい者雇用枠は働きたい、社会参加をしたい障がい者の方には有益な制度です。障がい者雇用枠の求人内容は、実務経験やスキルを問わないものも多く、競争倍率も一般求人と比較して低目です。

また、事前に業務体験ができる求人もあります。仕事のイメージや職場の雰囲気を就労前にイメージできるため、安心して就労に臨めます。

詳しくは「障がい者雇用とは?一般雇用との違い、条件、制度を徹底解説」の記事をご覧ください。

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障がい者手帳の申請方法

ここからは、障がい者手帳の申請方法について説明します。

「身体障がい者手帳」と「精神障がい者保健福祉手帳」は法律に基づいて交付されるため、指定医による診断書が必要です。申請は各市町村の「障がい福祉窓口」などで手続きを行います。医師による診断書・意見書を用意し、個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知書、マイナンバー記載の住民票など)と本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)も用意します。

「療育手帳」の申請は、障がい福祉窓口、または児童相談所で申請し、障がいの程度の判定の予約を申し込みます。予約日に、児童相談所(18歳未満)又は知的障がい者更生相談所(18歳以上)で面接し判定を受けます。必要な書類は、本人写真と印鑑などです。おおむね1ヶ月後、郵送で本人に通知されます。

詳しくは「障がい者手帳の申請方法」の記事をご覧ください。

就労移行支援ならココルポート

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障害福祉サービス」のひとつで、障がいのある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートを行います。

就労移行支援サービスを提供するココルポートでは、「働きたい」方の気持ちに寄り添ったサポートを行っています。就職に向けたトレーニングの計画や実施、就職活動の支援、また就労後の相談や支援など幅広く支援しています。もちろんお仕事に必要なパソコンスキルや、現場でも使える実践的なトレーニングも利用可能です。就労を希望されているなら、障がい者手帳は大きな手助けになるでしょう。

就労を目指す場合には、ココルポートのサポートを受けてみるのはいかがでしょうか。

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社会保険労務士

西岡 秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士

国内の生命保険会社に25年勤務した後、西岡社会保険労務士事務所を開業。
現在は、社会保険労務士として活動するとともに、社労士会からの委託を受け日本年金機構・年金事務所にて週2日ほど勤務、また金融や労務を中心に記事を執筆・監修。



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