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就労移行支援を受けるために必要な申請や手続きについて解説
公開日:2021/09/15
更新日:2024/10/18
就労移行支援は、障がいのある方の就労(就職)をサポートする目的で提供されている障害福祉サービスです。就労移行支援を受けるためには様々な手続きが必要です。手続きの中には、自治体の担当者や就労移行支援事業所にいるスタッフとのやりとりも発生します。
本記事では「就労移行支援サービスが気にはなっているけれど大変そう」と尻込みしてしまっている方に向けて、就労移行支援サービス利用にあたっての手続きの方法を解説します。
なお、就労移行支援サービスを受ける前には、障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。本記事では受給者証の取得手続きについても解説しています。
目次
就労移行支援とは
就労移行支援とは、障害者総合支援法が定めた障害福祉サービスのひとつです。就労移行支援事業所では、企業へ就職するためのビジネスマナーやビジネススキルを学ぶことができます。またそれだけではなく、就職先探しから面接、就職後までをフォローしてくれる心強い存在です。
実際のサポート内容や、期間、気になる料金など、詳しい内容に関しては「就労移行支援とは」のページで解説しているので、併せてご覧ください。
就労移行支援を利用するまでの流れ
就労移行支援サービスを利用するためには、現在お住いの地域の自治体にある担当窓口とのやりとりや書類申請が必要になります。
しっかりと流れを把握して、スムーズに利用を開始できるように順を追って説明します。
通える範囲内の就労移行支援事業所を探す
就労移行支援サービスの利用を希望する場合、通える範囲にある就労移行支援事業所を探す必要があります。ただ、近いからという理由で事業所を決めてしまう方もいますが、距離以外にも検討すべき点があります。
事業所ごとに学べる内容や、サポートの手厚さに違いがあるため、カリキュラム・サービス内容も事前に確認しましょう。
お住まいの地域にどういった就労移行支援事業所があるのかを知りたい場合は、自治体の障がい福祉課等に問合せましょう。就労移行支援の利用を検討している旨を伝えると、通える範囲にある事業所を教えてくれます。通える範囲から、自分に合った事業所をピックアップしましょう。
就労移行支援事業所を見学する
気になる就労移行支援事業所を複数見つけたら、ぜひ見学や体験利用をしてみてください。どういったカリキュラムがあるのか実際に体験できるだけでなく、事業所に通う仲間やスタッフの雰囲気も確認できます。
複数の事業所を見学する場合、見学が終わるごとによかった点や気になった点をメモに残すといいでしょう。事業所を決定する際の検討材料にできます。
就労移行支援事業所を決定する
複数の事業所を見学したあと、事業所の比較・検討を行います。事業所ごとに学べる内容に違いがあったり、特定の障がいにあわせたフォロー体制があったりします。
他にも環境やスタッフの人柄なども加味しながら、自分が安心して通える事業所を選びましょう。通いたい事業所が決まったら、利用開始の意思を伝えます。
障害福祉サービス受給者証の申請手続きをする
現在お住いの地域の障害福祉課等に必要書類を提出し、利用したい事業所を伝えます。その際「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」の申請手続きも行います。
申請を受けた市区町村は障がい支援区分を認定し、申請者に受給者証を交付します。利用したい事業所が決まっていない状態では受給者証を申請できないため注意しましょう。
就労移行支援事業所と利用契約を交わす
障害福祉サービス受給者証が発行されたら、事業所と利用契約を交わします。利用契約を交わすと、就職するまで原則2年間を期限に通うことができます。安心して就職活動ができる事業所を選びましょう。
就労移行支援事業所の利用を開始
就労移行支援事業所が、利用者それぞれの目標や課題を達成するため、本人が取り組む事柄やプロセス、事業所の支援内容を記した「個別支援計画」を作成してくれます。
個別支援計画をもとに、毎日のスケジュールを決めて就職に向かって進みます。
就労移行支援に必要な障害福祉サービス受給者証について解説
就労移行支援を受けるには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。ここでは、受給者証の申請手続きについて、さらに詳しく解説します。
障害福祉サービス受給者証とは
障害福祉サービス受給者証とは、障害福祉サービスを利用するために発行される証明書です。受給者証には障害福祉サービスを利用する際のサービス種別、支給量、認定有効期間などが記載されています。
障がい者手帳をお持ちの方でも、受給者証がないと就労移行支援のサービスを受けることはできません。そのため、新たに取得する必要があります。障がい者手帳を取得していない方が受給者証を申請する場合は、医師による診断書や通院履歴の提出が求められます。
受給者証で受けられるサービスは、就労移行支援以外にも就労継続支援A・B型、就労定着支援に加え、介護系のサービスも受けることができます。ここでは就労移行支援を受けるための受給者証の申請方法を紹介します。
受給者証の申請手続きと流れ
受給者証の申請手続きにおける流れを順に説明します。
1.現在お住いの地域の自治体の障がい福祉担当窓口に行き、受給者証を取得したい旨を申し出ます。
2.申請書類を受け取り、記入して提出します。
3.サービスの利用計画案を作成して提出します。
※作成は、指定特定相談支援事業者もしくは本人(セルフプラン)(自治体により異なる)
4.申請した自治体の職員によるヒアリングや調査が入ります。
心身の状況に関してヒアリングを行ったあと、地域生活や就労、日中活動など勘案事項を調査します。
その後、受給者証が発行されます。
5.受給者証が発行される際に暫定支給期間が設定されることがあります。
すなわち、事業所利用のお試し期間を設定されたと考えていいでしょう。
暫定支給期間にサービスを一定利用して、このまま同じ事業所へ通い続けるのか、別の事業所を探し直すのかを決定します。
(例外として、既に事業所についてのアセスメント(評価・分析)が行われている場合は、
市区町村の判断により暫定支給が行われないこともあります。)
6.暫定支給を受けると、事業所が個別支援計画を作成します。
どういった支援を利用者に向けて進めていくのかを、一人ひとりの状態にあった内容で計画を立ててくれます。
7.サービスの継続を希望すると、事業所が提出した書類や相談支援事業者の見解を加味して継続の有無を判断します。
申請にあたって必要なもの
申請時に必要な書類は以下の通りです。あらかじめ準備をしておくと、スムーズに申請できます。
- ・申請書、同意書
- ・印鑑
- ・氏名、住所がわかるもの(マイナンバーカード、免許証・パスポート等)
- ・障がい者手帳もしくは障がいや病気がわかる医師の診断書や通院記録など
各自治体や利用者の状況によっては、上記以外の書類も必要です。例えば、収入がわかる書類や、健康保険証が必要な場合もあります。
事前にどのような書類が必要なのかを電話や窓口で聞いてみるといいでしょう。
発行費用や利用までの期間
受給者証の発行は無償です。また、受給者証は申請をしてから交付完了まで、1ヶ月から2ヶ月ほどかかることがあります。自治体によってその期間は異なります。
自分の受給者証が発行されるまでの期間が気になるようであれば障がい福祉課窓口に問い合わせるか、これまでの発行状況を知っている就労移行支援事業所のスタッフに聞いてみてください。
就労移行支援を利用しよう
就労移行支援サービスを受けるためには受給者証が必要です。自分で手続きが難しい場合は、これから通う予定の就労移行支援事業所のスタッフに相談してみましょう。
ココルポートでは、スタッフが複雑な手続きのサポートを行っています。初めて利用される方でもご安心して就労移行支援を利用できるよう心がけています。
また、ココルポートについての疑問はもちろん、就労移行支援サービスの仕組みや手続きについて詳しく知りたい方もお気軽にお問い合わせください。
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