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就労継続支援A型ってなに?仕事内容、手取り、仕事時間等について解説!

継続支援A型 就労継続支援A型とは、障がいや難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援を受けながら働くことができる障害福祉サービスです。

今回は就労継続支援A型を利用した場合の仕事内容や手取りの給料、仕事時間等について解説していきます。

就労継続支援A型は雇用契約を結んで働くことができる

就労継続支援はA型とB型の2種類に分かれており、雇用契約を結んだ上で働くことができるのはA型のみです。

就労継続支援A型を利用できるのは、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったものの雇用に結びつかなかった方や、企業での就労経験があり離職を経て現在は働いていない方、就労移行支援事業所等の利用で就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった方等です。

 

就労継続支援A型の仕事内容、仕事時間について

就労継続支援A型では、一般雇用と同じように個人の能力に応じて様々な業務が割り当てられます。

就労継続支援A型の仕事内容や仕事時間に関して、詳細を確認していきましょう。

 

就労継続支援A型の仕事内容は多岐に渡る

就労継続支援A型の仕事内容は一般雇用と同様に多岐に渡りますが、精神的負荷や肉体的負荷が少ない仕事が中心です。

就労継続支援A型事業所で行う業務には以下のようなものがあります。

  • ・レストランやカフェのホールスタッフ
  • ・工場での軽作業
  • ・データ入力業務
  • ・農作業
  • ・パン作り
  • ・車部品の加工

人によって合う業務、合わない業務がはっきり分かれているため、自分に合った業務を実践の中で見つけるようにしましょう。

 

就労継続支援A型の仕事時間

就労継続支援A型の仕事時間に関しては、事業所によって差はありますが、一般雇用と比較して短く設定されているところが多いです。

実際の労働時間は、1日4~6時間程度であることが多く、雇用契約を結んでいることから、条件によっては社会保険に加入することも可能です。

 

就労継続支援A型の給与(手取り、報酬単価)はどうなっているの?

就労継続支援A型では最低賃金以上の時給が保障されており、厚生労働省の調査によると令和元年度の平均時給は887円、月の平均給与は78,975円です。

平成26年から平均給与は増加傾向にあり、今後もこの傾向が続くのか注目されています。

就労継続支援A型の利用者は、実際に働く事業所と雇用契約を結びます。そのため、その事業所が設置されている県によって定められた最低賃金以上の賃金が保障されています。
※場合によって、最低賃金の減額の特例許可制度により、各都道府県に定められた最低賃金を下回ることがあります。

 

就労継続支援A型の対象者は?年齢制限はあるの?

就労継続支援A型の対象者は以下の通りです。

  • ・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • ・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • ・就労経験のある者で、現に雇用関係状態にない者

また、就労継続支援A型には年齢制限があり、18~65歳までの方しか支援を受けられませんでしたが、平成30年4月以降は65歳以上の方でも条件を満たせば利用可能となりました。

条件は「65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていて、65歳に達する前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けること」です。

極端な例であれば、65歳の誕生日前日に就労継続支援A型の支給が決まれば、その後も支援を受けることができます。

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就労継続支援A型の利用期間は?期限はある?

就労継続支援A型に関しては、利用期間の上限はありません。

但し、有期契約の場合、契約満了時に更新されないこともある、という点は理解しておきましょう。

 

就労継続支援A型の利用料は?

市町村民税非課税世帯の方は、利用料の負担はありません。ただし、前年度の年収によっては、利用料が発生し、給与から差し引かれてしまう場合もあるので注意が必要です。

詳しい料金は下記をご参照下さい。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円


※出典「厚生労働省」

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

 

就労継続支援A型の利用方法や手続きについて

就労継続支援A型を利用するにはまず、働きたいと思う就労継続支援A型事業所をインターネットの障害福祉サービス検索サイト等で見つけます。

インターネットで就労継続支援A型事業所を見つけるのが難しいという方は、お近くのハローワークの福祉窓口やその他支援事業所で直接問い合わせをしましょう。自分の能力や希望を伝えておけば、担当者が自分に合った求人を提案してくれます。

希望の求人が見つかったら次は選考です。就労継続支援A型事業所に履歴書を送り、面接等の選考を受けることになります。選考に合格した後は、市区町村の担当窓口へ利用申請を行います。

次に、就労継続支援A型などのサービスをより計画的に利用し、生活の質をさらに向上させるために、サービス等利用計画案を、「相談支援事業所」で作成してもらいます。

計画案が承認され、受給者証が発行されれば、手続きはすべて完了となり、利用を開始できます。

 

就労継続支援A型とB型の違いは?特徴やメリット・デメリット

就労継続支援にはA型以外に、年齢や体調等の面で雇用契約を結んで働くことが困難な人を対象にした就労継続支援B型があります。

以下は就労継続支援A型とB型の比較表です。

項目 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 あり なし
賃金 給料が支払われる 工賃が支払われる
平均月収
(令和元年度)
78,975円 16,369円
対象年齢 18歳以上~65歳未満 年齢制限なし

就労継続支援A型とB型の最大の違いは雇用契約の有無です。

雇用契約を結び給料が支払われるA型に対して、雇用契約を結ばないB型の収入はA型よりも低くなっています。

但し、就労継続支援A型に比べ、B型は自分のペースで働くことができる点がメリットとなっており、自分に合った支援を選ぶことが重要と言えるでしょう。

 

就労移行支援と就労継続支援の違いは?

就労継続支援は「支援を受けながら働くための訓練を行う場」であるのに対し、就労移行支援は「一般企業へ就職するための職業訓練を行う場」です。サービス内容が大きく異なっているので注意が必要です。

就労移行支援と継続支援の違いやどんな人が就労移行支援に合っているのかについて、さらに詳しく確認していきましょう。

 

就労移行支援と継続支援の違い

就労移行支援と継続支援の違いは以下の表の通りです。

項目 就労移行支援 就労継続支援
目的 一般企業に就職するために必要なスキルを訓練等を通して身に着け、一般企業への就職を目指す 就労の機会の提供を受けながら働くための訓練を行い、就労移行支援事業の利用や一般企業への就職を目指す
雇用契約 なし あり※B型はなし
賃金 なし あり
利用期間 原則2年間 なし

 

どんな人が就労移行支援に合っているのか?

就労移行支援は、障がいのある方が就労に必要な知識、及び能力を身に着ける場となっており、一般企業等への就職が不安という方に合った支援と言えます。

一般企業等への就職に不安を持つ障がいのある方は、就労移行支援を利用することも検討しましょう。

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ココルポートはチャレンジすることに不安がある方に対して就労移行支援を行っているサービスです。自己分析や対人コミュニケーション、就職活動スキルはもちろん、体力や生活リズムを整えるためのサービスも提供しています。

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社会保険労務士

西岡 秀泰(にしおか ひでやす)
社会保険労務士
国内の生命保険会社に25年勤務した後、西岡社会保険労務士事務所を開業。現在は、社会保険労務士として活動するとともに、社労士会からの委託を受け日本年金機構・年金事務所にて週2日ほど勤務、また金融や労務を中心に記事を執筆・監修。


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